被相続人に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。

そこで家庭裁判所は、関係者が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。

相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。

それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。

そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属、すなわち国のものになってしまいます。

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