前回お話しした「良い遺品整理サービス事業者」を選ぶうえで注意すべき3つのポイント。
その3点目に、「廃棄物の処理・処分に関して関係法令を遵守しているか否か」を挙げていました。

本日は、それが守られていない違法な業者を見分けるポイントの1つと、そのような業者に依頼することによって、具体的にどのような不利益を被ることになるのか、お話ししましょう。

 

「廃棄物」の定義を知る

まずは、廃棄物という言葉の意味を正しく理解する必要があります。
これを知らないことでどんな不利益につながるかと言えば、業者から本来必要のない料金まで請求されてしまう恐れがあるのです。

 

いわゆる「ごみ」としての意味を持つこの言葉は、厳密には2種類に分けられます。

1つが、産業廃棄物
おそらくニュースなどで一度は耳にしたことがあるものでしょう。

そしてもう1つが、一般廃棄物です。
こちらは、あまり耳にする言葉ではないかもしれませんが、どちらがより私たちの生活に近いかと言えば、一般廃棄物の方です。なぜなら、一般廃棄物とは、一般の家庭から出るごみや、また事業所から出されるごみを総称するものだからです。

逆に、産業廃棄物とは、廃棄物処理法によって具体的に決められている特定のモノのことであり、しかも「事業活動によって生じたごみ」であることが前提となっています。つまり、普通に生活している上で私たちが毎日発生させているごみは「一般廃棄物」であるのです

それは、遺品整理サービスで多量のご遺品を仕分けした際に発生したご不用品も同じです。ご遺品の中でも捨ててしまってよい品物たちは、法律上は「一般廃棄物」という扱いになるのです。

ところが、遺品整理サービスを行う事業者の中には、これらのごみを「産業廃棄物」と偽ってその処分料といった名目で金額を上乗せする業者が存在します。法律的なことにお客様が明るくないのをいいことに、本来なら必要のない金額を請求するのです。しかし先に説明したとおり、遺品の整理も含む日常の生活において私たちが発生させるごみは「一般廃棄物」です。遺品整理サービスにおいて「産業廃棄物の処分料」などといった話が出されたら、「おや?」と疑問に思った方がよいでしょう

次回は、さらに踏み込んで、こうした違法業者によってお客様が罪に問われてしまう可能性についてお話ししたいと思います。

 

 

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