こんにちは堀川です。
今回は違法業者による不法投棄にご注意というお話です。
悪質な違法業者
遺品整理業でなくとも、回収した不用品を人目のつかない場所へ不法に投棄してしまう業者は少なくありません。
せっかく色々な気持ちを持って遺品の整理を依頼したはずが、その行き先が不法投棄であったとすれば非常に悲しいことです。
不法投棄の事実が発覚して逮捕などの処分を受けてもほとぼりが冷めた頃に違う社名で同じ仕事を始め、何事も無かったかのようにまた不法投棄を繰り返すという極めて悪質な業者も中には存在します。
違法業者の不法投棄で依頼者も罪に問われる可能性
ここで注意しなければいけないのは、不法投棄をおこなった業者だけではなく依頼したお客様も罪に問われる場合があるということです。もしそうなってしまったら、廃棄物処理法違反による5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金が課せられてしまうことになります。
依頼した業者が”無許可や不法投棄をおこなったことを知らない場合でも適用”されるというのがこの件の恐ろしいところ。ごみ、廃棄物の処理を委託する場合は、頼む側も同等の責任を負うことが義務付けられているのです。
(飲酒運転のように、飲ませたほうにも責任があると判断されるのと似ていますね。)
違法業者を見極めるためには
とはいえ、実際に遺品整理を依頼した際、回収された遺品がどのように処理されるかをお客様側で完全に把握することは難しいでしょう。そのため、依頼しようとしている業者が本当に信頼に値するかどうかを見積もりのときに見極める必要が出てきます。
なによりのポイントは、その業者が「一般廃棄物の収集運搬許可」を持っているかどうかということ。一般家庭から出るごみを収集して処分場まで運搬する場合は、市町村の一般廃棄物収集運搬許可が必要というのが法律上の規定です。それゆえ、その許可を持たないのに運搬を行えばそれはもう違法業者。違法業者に遺品整理を依頼したら、その先どんなことが起こりうるかというのは想像に難くないでしょう。
これは産業廃棄物収集運搬の許可や古物商をもっていても変わりません。遺品整理によって家庭から出るごみと産業廃棄物とは法律上の扱いが異なるため、産業廃棄物の許可を根拠に家庭からのごみを収集運搬することは、やはり違法となるのです。
但し、一般廃棄物の収集運搬許可を持っていない業者でも市町村が許可する場合に限りお客様同乗での運搬なら可能であったりといった特例もあります。
そういう知識があり、且つそれを問合せ時や見積もり時にきちんと説明できる業者を選択することがリスクを回避する方法の1つだと思います。