ここであらためて、相続する場合の法定相続人の順位を考えてみたいと思います。簡単に言いますと、
配偶者 → 子 → 親 → 兄弟 という順序ですが、具体的には下記のとおりです。
(1) 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人となります。
(2) 第一順位の相続人は子供です。子供がすでに死亡しているときは、その子供のさらに子供が相続人となります。
(3) 次に、第二順位は自分の両親です。すでに父母が亡くなっている場合は祖父母になりますが、いずれにしろ先に亡くなっているケースが多いと思います。
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