こんにちは堀川です。
終活に関する記事の3回目となる今回は、遺言についてのお話です。

遺言
 

遺言にはいくつかの種類がある

遺言は大きく分けると2つの種類があります。

1つは口頭で伝えられたり、前回の記事で触れたエンディングノートなどの非公式な書面や電子媒体などに残されたりしたもので、法的効力を持たないもの。

もう1つは正式な遺言書として作成され、法定遺言として法的な効力を持つものです。
この法定遺言はさらに3つの種類に分かれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、が存在します。

それぞれの特徴をまとめてみました。

1.自筆証書遺言

本人が全文、日付、氏名をすべて直筆で記入し、押印するもの。ワープロや代筆は不可。

費用:ほとんどかからない。
証人:不要
検認:必要
メリット:
・誰にも知られずに作れて、作り直すのも簡単。
・費用がほとんどかからない。
デメリット:
・書き方の不備で無効になることがある。
・変造や偽造をされる危険性がある。
・遺言書が発見されない場合もある。

2.公正証書遺言

公証役場で証人立ち合いのもとで遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言を作成するもの。

費用:相続財産額に応じて発生する。証人を専門家に依頼する場合は報酬が別途必要
証人:2人以上必要
検認:不要
メリット:
・内容が明確で、方式の不備で無効になる恐れがない。
・紛失しても再発行できる。
デメリット:
・費用が高い。
・遺言があることや内容を秘密にできない。

3.秘密証書遺言

本人が遺言を作り封印し、公証人らとともに本人が書いた遺言書であることを証明する手続きをするもの。

費用:公証役場の手数料11,000円(定額) 証人を専門家に依頼する場合は報酬が別途必要
証人:2人以上必要
検認:必要
メリット:
・遺言があることは明かしながら内容は秘密にできる。
・公証役場に提出するので、作成日が特定できる。
デメリット:
・証人、検認が必要
・遺言の要件を満たしていないと無効になる可能性もある。

 

遺言を作成する際の注意点

遺言を残す場合は遺産分割の際のいざこざの原因にならないように法定遺言を作らなければいけませんが、その内容にただ結論が書かれているだけであれば、分割をめぐって親族がギスギスした関係になりかねません。

それを避ける意味でも、なぜそのようのに遺産分割をしてほしいのか、自分の思いや理由をエンディングノートに綴ったりして非公式な遺言も残しておくとよいでしょう。ただし、2つの遺言の内容が矛盾しないようにしておかないと、さらにトラブルの種となるので注意が必要です。

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