前回の記事では、遺品整理をおこなうべき時期についてお話いたしました。

相続や家賃の問題から、四十九日を1つの目安とするのがよいでしょうというのがその内容でしたが、中には自分たちで遺品整理をおこなうことが難しいという方もいらっしゃるでしょう。

時間的な問題であったり、物理的な距離の問題であったり、人手の問題であったり…
理由は様々あると思いますが、そうした需要が存在することを受けて「遺品整理サービス」が事業として現れるようになり、また遺品整理をおこなうための専門的な知識を保証する「遺品整理士」の資格も登場してきました。

今では全国で多くの遺品整理サービス業者が存在していますが、では実際にそれら「プロ」の業者に頼んでみようという時に、どのようなところに注意して業者を選べばいいのかよくわからないという方が大半だと思います。

そこで今回は、優良な業者であるか怪しい業者であるか、その判別のために必要な2つのポイントをお伝えしましょう。
別にその業者に電話をする必要もなく、実際に見積もりに来てもらうこともなく、ただHPを見ればわかる簡単な方法です。

 

 

1.ある2つの許可証を持っているか?

これです。
料金体系が明確かどうかとか、スタッフは誠実かどうかとか、そういう主観的なものではなく、「ある2つの許可証を持っているかどうか」という事実を確認すること。料金よりもスタッフよりも実はここが、最大のポイントとなります。

料金面やスタッフの質は、大体どんな業者でも気にするところであり、ご遺族から見ればよほどのことがない限り大きな差が感じられないからです。

しかし許可証というのは、そう簡単に取得できるものではありません。
取得しようとすれば、申請のための事務であったり、関係する法律の理解であったり、面倒な作業が発生してくるものです。それをあえて実行して許可証を取得しているというのは、その業者の性質やサービスにあたる姿勢を示すものであることに他ならないのです。

なぜなら、これから述べる2つの許可証を持っているかどうかで、遺品整理のサービス時にできることが大きく変わるからです。
つまり許可証の有無とは、「真摯に遺品整理サービスにあたっているか」を判断するのに最も明確な基準と言えるのです。

しかも、この基準の都合がいいところはHPで見られるものであるということ。
電話をしてみたり、見積もりに来てもらったりするのは心理的に抵抗があるとしても、HPを見てある2つの許可証の保持が明記されているかを確認すれば、その業者が優良であるか否かの判断がつくのです。

それでは、持っているかどうか確認するべき2つの許可証とは何か。
次の2つです。

第1に、古物営業許可証

第2に、一般廃棄物収集運搬許可証

それぞれどのような許可であるか、説明しましょう。

 

古物営業許可証

読んで字のごとく、古物を用いた営業をするために必要な許可です。
この言葉を聞いたことが無い人はいないと思いますが、古物営業といえば質屋や美術商というイメージがあることと思います。

しかし、この古物営業許可を持っていると、遺品整理のサービス時にご遺族の負担を減らすことができます。
なぜなら古物営業許可があれば、まだ使えるご遺品を業者が買い取ることで、遺族が支払う作業料金を安くできるからです。

修理すればまだ使えるもの、少し綺麗にすればまだ使えるものなど、ご遺品の中にはそうしたリユースが可能な品物が混じっているケースも多く存在します。
それらの品物を業者が他所に販売する目的で買い取ることにより、その金額分の作業料金を安くすることができるのです。

こうした買い取りによる実質的な料金の値引きは、実際にはどこの遺品整理業者でも普通にやっていますが、しかしそれをするには古物営業許可が必要と法律で決まっています。
もし、HPを見て古物営業の許可を持っているとは書かれていないのに「遺品買い取りで料金を安く出来ます」と書いている業者があれば、それは違法業者の疑いがあるのです。

この古物営業許可を取得するために申請書を提出する先は、管轄の警察署(公安委員会)となっています。
怪しい業者であれば、まず申請の出来ないところですね。

 

一般廃棄物収集運搬許可証

こちらはあまり耳慣れない言葉と思いますが、簡単に言えば、「お客様のごみを車両に積み込んで、処分場まで運搬する許可」です。

普通の方はあまりご存知ないでしょうが、「ごみを回収して処分場まで持っていく」という行為には、実は許可が要るのです。

遺品整理サービスでは、処分する「ご不要なもの」と大切に取っておく「捨て難いもの」がどうしても発生します。
その中で「ご不要なもの」は家庭のごみとして処分することになりますが、それを遺品整理業者が持っていくには許可が必要なのです。

先述した古物営業許可は古物営業法で定められているものですが、こちらのごみの処分について規定しているのは廃棄物処理法です。
もし、その許可を持っていないのに「全て持ってきますよ」などと言う業者がいれば、それもまた違法業者である可能性が高いのです。
そんな業者に頼んでしまった場合、後から余計な請求があるかもしれないことは容易に想像がつくでしょう。

しかしそれどころか、依頼したお客様も罪に問われる可能性があるのが、この無許可業者の恐ろしいところです。
聞こえのいいことを言ってごみとなる品物を積み込んでも、無許可の業者ですからそれを持っていく先がありません。そのため、だいたいの場合どこかに不法投棄することになります。
そうして捨てられてしまった品物の中に、もしお客様の名前や住所を示すようなものがあれば、その調査に警察がやって来てしまう恐れがあるのです。

万が一罪に問われることになってしまったら、5年以下の懲役、あるいは1000万円以下の罰金という形の処分が下されます。そんなことになれば、故人を失った悲しみを癒やすどころではなくなってしまうでしょう。

 

 

2.その許可の営業範囲は明らかにされているか?

2つ目のポイントは、上記で見てきた2種類の許可について、その許可証が効力を発揮する範囲が明らかにされているか、ということです。

これもまた法律的な話になるため少し複雑になりますが、説明していきましょう。

 

許可を持っているからと言って何もかも許されるわけではない

古物営業許可については、特に気にすべき営業範囲というものはありません。
しかし、一般廃棄物の収集運搬許可の場合は異なります。実は、遺品整理サービス業界において最も守られていないのがこの点です。

一般廃棄物収集運搬許可を持っていますとHPに書かれていたとして、それだけで日本全国で収集運搬が許されるわけではありません。
許可を求めるために申請を出す先は、収集運搬作業を行おうとする市町村の役所です。そのため、その許可が有効なのはその市町村の中だけなのです。

さらに各市町村も、この収集運搬許可を簡単に発行することはありません。許可を出しても最終的な責任は市町村にあることが法律に明記されているため新規の業者は慎重に見極めようとします。また、そもそも大体どの市町村にも古くから付き合いのある許可業者が存在することから、新たな許可というのは発行されにくいのが現状なのです。

業界においてはこの点が実に巧妙にごまかされています。一般廃棄物収集運搬許可を持っていますとHPに書いておきながら、それがどの市町村の許可なのかを明記しないことで、まるで近隣の街のどこででも収集運搬作業ができるかのように偽装しているのです。

HP上に「私たちは、一般廃棄物の収集運搬許可を持っていますので安心してください!」などと書かれていたとして、例えばそれが実際には久留米市からの許可であった場合、筑紫野市での遺品整理サービスでご不要品を収集・運搬することは明らかな違法行為なのです。

ここに騙されないためには、「どの市町村から受けた許可なのか」を確認するほかありません。文字として明記されていなくても、許可証のコピーが画像として掲載されている場合は、その中に許可を発行元である市町村名が必ず記載されています。

 
捨てるものと取っておくものが発生する遺品の整理は、ほぼ必ず「廃棄物の収集運搬」が伴うことになります。それゆえ、遺品整理サービスを実施しようとすれば一般廃棄物の収集運搬許可はどうしても必要となるわけですが、どこか1つだけの市町村の許可を持っているだけなのに、さもどこの街でも許可を持っているかのように偽装する業者が数多く存在する。非常に悲しいことですが、これが遺品整理サービス業界の現状です。

ですから、ただ「許可を持っている」というだけでは優良業者とは言えません。その許可の有効な範囲まで明示して初めてすべての必要な情報を示していると言えるのです。

検索して1ページ目に出てきた業者であってもこれらの点が守られているとは限りません。特に収集運搬許可の有効範囲については、非常に巧妙にごまかしている業者が山のように存在するからです。

 

収集運搬許可を持っていない市町村での遺品整理サービス実施方法

では、この許可を持っていない市町村では遺品整理サービスができないかというと、そんなことはありません。事前に許可業者に連絡して現場に来てもらい、ご不要となったものを積み込んでもらえばそれでいいのです。その分、その許可業者に来てもらうための料金も発生してしまいますが、法律で決まっていることですからやむを得ないでしょう。

収集運搬許可の有効範囲をごまかしている業者は、この点を逆手にとって、「自分たちがすべて持っていきますから安く済みますよ」と説明するのです。実際には違法行為であるにもかかわらず、まるでお客様のためであるかのように装っているわけです。

 

まとめ HPを見て確認するべき内容

法律的な話も含んだため少々複雑となりましたが、最後にまとめておきましょう。

優良な遺品整理業者を見分けるためには、HPで以下の2つのポイントが明らかになっているかどうかです。

・個物営業許可、一般廃棄物収集運搬許可の2種類の許可を持っているか?

・一般廃棄物収集運搬許可の有効範囲(許可を受けた市町村名)は明確か?

HPを見てこの2点がわからないようであれば、はっきりいって頼まないほうがいい業者です。

自分の身を守るためにも、故人の供養のためにも、ぜひこれらの点に注意してしっかりとした遺品整理サービス業者を選んでいただければと思います。

 

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