いつもご覧いただきありがとうございます。
遺品整理士の堀川です。

前回のお話の続きですが、壁紙や床材、据え付けの家電、建具などアパートの場合はご依頼者様の意向の他に、建物の管理会社がどの程度の原状回復を望んでいるのかが重要になります。

あまりないかもしれませんが、部屋の原状回復について管理会社から無理なことを言われる場合は、国土交通省が賃貸住宅退去時の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを作成していますので確認してみるのもいいかと思います。

お部屋の原状回復の程度

ガイドラインに謳われているように原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。その復旧費用については賃借人負担となります。いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしています。
しかし、もちろんすべての損耗の修繕の責任がないわけではありません。通常の住み方、使い方をしていても、発生すると考えられるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるものの場合は、ある程度の修繕費の負担が必要となることがあります。

賃貸の経過年数を考慮

上記のように賃借人の住み方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)や通常の住み方、使い方をしていても、発生すると考えられるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるものの場合であっても、発生する損耗の中には経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

ポイントとしては「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ということです。

弊社ではお客様と管理会社、市役所、一般廃棄物許可業者と連絡を取り合い、
?お部屋の現状回復はどこまで行うのか
?法律に基づいて適切に残置物を処分するため、処分方法の確認
?残置物の回収可能日程を把握し、お客様の都合を鑑みて業務の概要とスケジュールを提示
を行うなどお客様の気持ちに寄り添えるようその時々の状況で判断し作業させていただきます。

お問合せはこちらから

今すぐお電話!