前回お話しした条件から法定相続人がいないケースをまとめますと、独身、かつ子供を持たなかった場合で、両親や祖父母がすでに亡くなっており、さらに兄弟姉妹がいない場合は、法定相続人がいないということになります。
このようにある人が死亡したときに、その人に相続人がいない場合、もしくは存在が明らかでないことがありますが、その状態を「相続人の不存在」といいます。
相続人の不存在については民法において、「相続人のあることが明らかでないとき」と定められていますが、戸籍上に相続人となる人が見当たらない場合のほか、相続人のいないことが明らかな場合も相続人不存在として扱われています。
相続人の存在が明らかでない場合、相続人の有無を明確にし、同時に相続財産を相続人が現れるまでの間または相続人が存在しないことが明らかになれば、最終的に管理・清算する手続きが必要となります。
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