お葬式

家族や親戚を亡くした直後は、御通夜・お葬式などでせわしい時間を過ごすこととなり、故人の遺品をどうするかということにまで頭が回ることは少ないと思います。

お葬式が終われば三が日、初七日、と慌ただしい中では、「これから」のことを落ち着いて考えることはなかなかできないでしょう。
しかしそうは言っても、いつかはやらなければならない故人の遺品整理。

それなら遺品の整理は一体いつまでに、あるいはいつ頃おこなえばいいのか、遺品整理士の考えをお話しします。

 

遺品を整理するということは気持ちを整理すること

まず、遺品整理は急いでおこなう必要はないということを覚えておいてほしいと思います。

遺品整理とは、どなたかが亡くなればどうしてもその必要が発生してしまうものではありますが、お通夜やお葬式のようにすぐにやってしまわなければいけない性質のものではありません。

お通夜やお葬式などは、大切な人を亡くした直後の時期を慌ただしく過ごすことで、悲しみに囚われないようにする側面があると言われます。
その側面から考えるならば、遺品整理とは故人の持ち物をひとつひとつ整理・片付ける作業によって故人との絆を思い返し、悲しみを癒やすことのできるものだと言えるでしょう。

ですから、遺品整理は必ずしも急いでおこなう必要はありません。

慌ただしい時期を終えた後、気持ちが落ち着いてから取り掛かることで、悲しみを癒すという効果がより高くなるはずだからです。

 

 

ただし、先延ばしにしすぎると別の問題も

急いで行う必要はないのですが、だからといってずっと先延ばしにしているとお金に関する2つの問題が発生してくることがあります。

 

 

重加算税の発生

1つは、相続の問題です。

故人が亡くなってから10か月以内に相続の手続きや相続税の納税をしないと、重加算税が発生し、余計な費用が掛かってしまうことがあります。
相続するものが全く何もないということは少ないでしょうから、遺品の整理作業を後回しにできるのは最大で10か月と言うことができるでしょう。

一般的には四十九日を目安に形見分けなどをおこないますが、その時点で他の遺品の整理も始めると、気持ちの上でもスムーズに取り掛かれるのではないかと思います。

家賃の発生

さらにもう1つは、故人の住まいが賃貸住宅だった場合、遺品をそのままにしておく期間もずっと家賃が発生してしまうことが挙げられます。
故人が住んでいたのが借家やアパートだったとして、遺族としては気持ちの整理がまだつかないからと言っても、大家さんは住人がいなくなった家や部屋をそのままにしておくのは困るということになるでしょう。

部屋を明け渡さない限り家賃は毎月請求されることになりますので、故人の住まいがこうした借家や賃貸住宅だった場合は10か月と言わずに早めに取り掛かる方がよいと思います。

 

自分で遺品整理を行うことが難しい場合

「いつまでにやればいいのだろう」という悩みには、「気持ちが落ち着いたとしても、すぐには自分でするのが難しい」という事情が含まれていることと思います。
仕事を長々と休むわけにはいかない方もいるでしょうし、故人の住まいが遠方であるならばなおさらです。

そのような時は、遺品整理サービス業者に依頼するのがよいでしょう。

遺品整理の代行サービスに対する需要は少し前から非常に増えてきており、そのサービス代行業者も今や数多く存在します。
その中には遠方からのご依頼であっても対応可能な業者もありますので、検討してみると良いでしょう。

その際、どのようなポイントを基準にして遺品整理サービス業者を選べばよいかは、別の記事でお話ししたいと思います。

 

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