この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
この4品目を運搬するには運搬業者が一般廃棄物収集運搬許可もしくは産業廃棄物収集運搬の許可が必要となります。
この許可を持っているかいないかは良い業者を判断するうえで重要な判断基準です。
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