遺品整理士の堀川です。
前回の記事であまり時間をかけられという方は遺品整理業者を探すのがおすすめですと書きましたが、ではどのような業者を選ぶべきかということに触れたいと思います。
私は今まで遺品整理業務に携わってきて様々なご遺族様とお会いしました。ご要望も多岐に渡り、ご依頼に至ったものがあれば、残念ながら他社にお願いされたものもあります。そんな時は「なぜ弊社にご依頼をいただけたのか」「なぜご依頼に繋がらなかったか」をお聞きしてサービスの向上に努めています。そのことを踏まえた上でどのような業者がおすすめかをお話ししたいと思います。
①「日時を指定できるかどうか」 可能であれば予定を合わせることができる業者が良いと思いますが、あまりにもいつでも大丈夫ですというところはお勧めしません。
②「支払い方法の指定ができるか」 直接の現金のやり取りだけでなく、振り込みやカード決済などの支払い方法があればそれなりに信用のある会社です。特にカード決済ができる会社はカード会社の信用調査を受けています。
③「立ち合いができるか」 できれば立ち合いをしたいけれどもそれを嫌がるそぶりをする業者は選ばないようにしましょう。大切な遺品が失くなる場合があります。
④「買取ができるか」 自社での買取か業者が提携している会社の買取かは特にこだわらなくてもよいと思いますが、買取の希望に応えてくれるところであれば、買取による収入と買取に伴う処分品の減少により処分料として支払う費用を減額できます。
⑤「スケジュール(工程表など)の提出ができるか」 業者により遺品整理業務の行い方には違いがあるかと思いますが、その流れを工程表などに落とし込んで提出してもらえる業者であれば、時間が前後するにしてもある程度の目安をつけることができます。
⑥「近隣への挨拶を行うか又その文面を見せてもらえるか」 特にマンション・アパートなどでのことですが、階段やエレベーターをある程度占拠することになりますし、何度も昇降を行いますので気になられる方もいらっしゃいます。そういった場合に近隣への挨拶や周知文を作ってくれるかは重要です。
⑦「見積金額は明確か( 見積金額と支払金額が異なる場合があるか )」 精算時に見積額とは別に追加支払いが発生するかを確認することが重要です。見積額よりも支払額が下がる分にはいいかもしれませんが、追加支払いとなることがある場合は、どのような場合かを明確にする必要があります。
⑧「遺品の処分方法は適切か」 遺品を処分する場合は市町村別に定められた処分方法に従う必要があります。これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)に定められており、市町村長が許可若しくは委託した収集運搬事業者のみ廃棄物の収集と運搬を行うことができます。遺品整理業者の中でこの収集運搬許可を持っていることはほぼないので遺品整理業務を行った後に遺品の処分も自社で行うといった業者はほぼ違法業者です。そういった業者を選んで問題が起きた場合、よく調べずに業者を選んだ依頼者も罰せられる場合があります。ちなみに遺品の処分を産業廃棄物収集運搬許可を持っている業者が行うことも違法です。産業廃棄物は事業に伴って排出される特定の廃棄物です。一般家庭から出る廃棄物は一般廃棄物に分類され産業廃棄物収集運搬許可では運搬できません。
⑨「連絡が取れる連絡先をもっているか」 これはその業者の信用性の問題です。携帯連絡先だけでなく、固定電話番号や住所があるかどうか名刺やホームページも確認しましょう。
以上の9つのことを意識することで良い業者の選定につながると思います。ぜひご活用ください。