こんにちは堀川です。
終活に関する記事としては前回で一区切りなのですが、今回は「遺言」についてもう少し詳細に見ていきたいと思います。
遺言の内容
遺言では大きく分けて、次の3つの事柄について決めることができます。
身分に関すること
相続人に関しての認知や後見人、後見監督人の指定のこと。
相続に関すること
相続人の指定や相続人の廃除と取り消し、遺産分割の方法、遺言執行者の指定などのこと。
財産処分に関すること
相続人以外に遺産を遺贈したり、寄附したりするなどの行為を指定、信託の設定などのこと。
遺言書を書いたのにそれが発見されない場合、意味がなくなってしまいます。せっかく遺言書を残すのなら、できれば信頼できる誰かにはその存在を伝えておくことをおすすめします。
遺言書の書き方
自分で遺言書を作る場合の注意点としては、以下のようなポイントがあります。
①遺言者が、自筆によって全文を書き、署名、日付、押印をしなければならない。
②修正箇所がある場合、遺言者がその変更場所を指示し、変更したことを付記して署名、押印しなければならない。
③署名は同一性が認められるならば、通称やペンネームで構わない。
④押印は実印でなくても構わない。
⑤パソコンなどで作成しプリントアウトしたものは無効。代筆の場合も同様。
遺言書作成時の注意点
日付は作成した日の年月日まできちんと書きましょう。内容を修正する場合、簡単なものならば上記の方法で構いませんが、大幅に内容を修正したい場合はできるだけ書き直した方がよいでしょう。
遺言書を複数作った場合は、日付の一番新しいものが有効になります。用紙や筆記具に決まりはなく、鉛筆書きでも認められます。
ただし、後から修正できないようペンや万年筆で書く方がよいでしょう。封筒には入れなくても大丈夫ですが、できれば封筒に収め、表にも「遺言書」と記しておくとご遺族が見つけ損なう恐れも減るかと思います。
遺言と聞くとかしこまったり、難しく考えてしまいそうですが、残された遺族の方への最後のメッセージとなるものです。
亡くなった後にどうして欲しいのか、また家族への想いをしっかりと遺しておきたいものです。